盛り土規制法とは?土地を動かす前に必ず知っておきたい新ルールをわかりやすく解説

近年、各地で発生した大規模な土砂崩れ災害をきっかけに、
盛土・切土・土の堆積(一時置き)を厳しく管理する法律ができました。

それが通称 「盛土規制法」
正式には
👉 宅地造成及び特定盛土等規制法(2023年施行)

これまで規制の対象外だった農地・山林・資材置き場なども、
ほぼ全国で規制対象になっています。


これまでと何が変わったの?

以前は、

✔ 宅地造成だけが主な対象
✔ 農地や山林の盛り土はほぼノーチェック

という状態でした。

しかし今は…

土地の用途に関係なく規制

以下すべて対象になる可能性があります。

・宅地
・農地
・山林
・資材置場
・駐車場造成
・残土置き場

「建物を建てないから大丈夫」は通用しません。


許可や届出が必要になるケース

主に次のような工事は事前手続き必須になります。

🔴 盛土・切土をする場合

一定規模以上(1mを超える盛土や2mを超える切土など)の造成工事は許可制

🔵 土を一時的に置くだけでも対象になることあり

残土仮置き場も規制されます


規制区域ってどこ?

都道府県が指定する

✔ 宅地造成等工事規制区域
✔ 特定盛土等規制区域

に入ると、ほぼすべての造成行為がチェック対象。

※今後、全国的にどんどん指定が進んでいます。


違反するとどうなる?

これがかなり重いです。

❌ 工事停止命令
❌ 原状回復命令(元に戻せ)
❌ 罰金・懲役の可能性

しかも土地の所有者も責任対象になります。

業者任せは非常に危険です。


よくある誤解

❌ 建築確認だけ通ればOK → ダメ
❌ 農地転用許可だけ取ればOK → ダメ
❌ 小規模だから大丈夫 → ダメなケース多数

👉 盛土規制法は別枠のチェック制度


これから土地を動かす人は必ず確認を

こんなケースは特に要注意です。

・農地を駐車場にする
・造成して売却予定
・傾斜地を平らにする
・残土を受け入れる
・分譲造成をする


行政書士に相談するメリット

盛り土規制法は、

✅ 開発許可
✅ 農地転用
✅ 建築確認
複雑に絡み合います

「知らずに違反」が一番危険。

事前に整理すれば
👉 時間もお金も大幅に節約できます。

当事務所では、盛り土規制法の該当可否の確認から、規制区域の調査、土量算定の考え方整理、必要となる許可・届出手続きまで一貫してサポートしております。農地転用や開発許可、建築計画と絡むケースについても総合的に確認を行い、「知らずに違反していた」「工事が止まってしまった」といったリスクを未然に防ぐお手伝いをしています。造成や土地利用を検討されている方は、工事着手前にぜひ一度ご相談ください。