道路自費工事の申請だけ依頼する場合に注意してほしいこと
当事務所では、道路自費工事の申請のみをご依頼いただくケースがあります。
ただし、開発行為やまちづくり条例に該当する案件の場合、通常の道路自費工事とは進め方が異なることがあるため注意が必要です。
目次
道路自費工事とは?
道路自費工事とは、道路管理者以外の事業者や個人が、自費で道路工事を行う際に必要となる手続きです。
例えば、
- 歩道切下げ
- L形側溝の撤去
- ガードレール撤去
- 道路乗入れ工事
- 排水接続
などを行う場合に申請が必要となります。
開発や条例案件の場合、事前協議が行われていることが多い
開発行為やまちづくり条例に該当する案件では、道路自費工事の内容についても、開発協議の中で事前に行政と打合せされているケースが多くあります。
そのため、
- どのような工事内容で協議したのか
- 行政からどんな指摘があったのか
- どの図面を使って説明したのか
といった前段の情報が非常に重要になります。
途中から依頼を受けると、内容確認に時間がかかることもある
道路自費工事のみを途中からご依頼いただく場合、前段の協議内容が分からないと、すぐに申請を進められないケースがあります。
例えば、
- 開発協議図面と整合が取れていない
- 行政との協議内容が反映されていない
- 既に条件付きで了承されている事項がある
など、事前協議を前提としていることも少なくありません。
そのため、まずは協議内容の確認から必要となる場合があります。
必要となる資料・情報について
開発や条例案件で道路自費工事のみをご依頼いただく場合、以下の資料や情報をご提供いただけるとスムーズです。
- 協議で使用した図面
- 行政からの指摘事項
- 協議記録
- 担当部署・担当者名
- 開発協議資料
- 条例協議資料
これらの情報があることで、行政との整合確認がしやすくなり、申請手続きも円滑に進めることができます。
開発・条例に該当しない案件の場合
一方で、開発行為やまちづくり条例に該当しない案件であれば、
- 行政との事前打合せ
- 図面作成
- 道路自費工事申請
まで、当事務所で直接進ることができます。
まとめ
道路自費工事は、単独の手続きに見えても、開発協議や条例協議と密接に関係しているケースがあります。
特に途中から申請のみをご依頼いただく場合は、事前協議内容の共有が非常に重要となりますので、ご協力いただけますと幸いです。
当事務所では、
- 道路自費工事申請
- 開発協議対応
- 条例協議
- 各種図面作成
まで対応しております。
道路関係の手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

