開発許可申請や盛土規制法の手続きは誰でもできる?実は行政書士の独占業務です
開発許可申請や盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の手続きについて、
- 建築士にお願いした
- 土地家屋調査士にお願いした
- 設計会社が全部やってくれた
という話を聞くことがあります。
実際の現場でも、そのような形で手続きが進められているケースは少なくありません。
しかし、手続きそのものに着目すると、行政書士法との関係を理解しておく必要があります。
目次
行政書士法ではどのように定められているのか
行政書士法第19条では次のように規定されています。
「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。」
行政書士法第1条の2では、行政書士の業務として、
「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」
と定められています。
つまり、官公署へ提出する許認可申請書類の作成や申請手続きは、原則として行政書士の業務とされています。
では建築士や土地家屋調査士はなぜ関わるのか
もちろん、開発許可や盛土規制法の案件は単純な書類作成業務ではありません。
実際には、
- 土地の測量
- 現況調査
- 設計図面の作成
- 排水計画
- 擁壁設計
- 構造検討
などが必要になります。
そのため、
- 設計は建築士
- 測量は土地家屋調査士
が担当することは極めて自然です。
むしろ、専門分野についてはそれぞれの有資格者が担当するべきでしょう。
一方で、官公署へ提出する許認可申請書類の作成や申請代理という観点では、行政書士法との関係が生じます。
実務と法律上の整理は必ずしも一致していない
実際の現場では、
「設計も申請もまとめてやっている」
というケースは珍しくありません。
しかし、それは実務上そのような運用がされているという話であり、行政書士法上の業務範囲とは別の問題です。
開発許可申請や盛土規制法の手続きは、
- 都市計画法
- 宅地造成及び特定盛土等規制法
- 各自治体の開発条例
などの理解が必要であり、行政手続きとしても専門性が高い分野です。
そのため、誰がどの範囲まで業務を行うのかについては本来慎重に考える必要があります。
当事務所の場合は設計と申請の両方に対応しています
私は行政書士として申請手続きを行っていますが、それに加えて、
「宅地造成技術講習(都市計画法並びに宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく国土交通大臣登録講習)」
を修了しています。
そのため、案件によっては設計者として対応しながら、行政書士として申請手続きを行うことも可能です。
開発許可や盛土規制法の案件は、
- 設計
- 行政協議
- 申請手続き
が密接に関係しているため、全体を理解して進めることが重要になります。
最初から有資格者へ依頼することをおすすめします
開発許可や盛土規制法の手続きは、事前協議から許可取得まで長期間に及ぶこともあります。
途中で、
- 業務範囲の問題が発覚した
- 説明内容に食い違いがあった
- 手続きの責任所在が曖昧だった
という状況になると、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。
だからこそ、最初から適切な資格と知識を持つ専門家へ依頼することが大切です。
許可取得だけではなく、その後の工事や行政対応まで見据えたうえで専門家を選ぶことをおすすめします。

