「段差解消ブロック」は実は違法?ニュースで話題の道路占用問題を解説
最近、道路上に設置された「段差解消ブロック(段差プレート)」についてのニュースが話題になっています。
自宅や駐車場への出入りをしやすくするために設置されているのをよく見かけますが、実はこれらの多くは道路上への無断設置となり、法律上問題があるケースがあります。
段差解消ブロックはなぜ問題なのか
道路は公共の財産であり、個人の都合で自由に工作物を設置することはできません。
段差解消ブロックを道路上に設置すると、道路法上の「道路占用」に該当する可能性があります。
また、ブロックがずれたり破損したりすることで、自転車やバイクが転倒する事故の原因となることがあります。
実際に事故が発生した場合には、設置者が責任を問われる可能性もあります。
「みんなやっているから大丈夫」
「昔から置いてあるから問題ない」
というものではありません。
占用許可を取ればいいの?
「それなら道路占用許可を取ればいいのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、段差解消ブロックは個人の利便性を目的とするケースがほとんどであり、一般的には占用許可が認められる可能性は高くありません。
行政としては、
「道路を占用するのではなく、適正な手続きを行ってL型側溝や縁石、歩道を切り下げてください」
という判断になることがほとんどです。
正しい方法は『道路自費工事』
駐車場への出入りをしやすくしたい場合は、道路管理者の承認を受けてL型側溝や縁石、歩道を切り下げる『道路自費工事』が一般的な方法です。
道路自費工事であれば、
- 適法な状態で利用できる
- 事故リスクを減らせる
- 将来のトラブルを防げる
- 売却時や建替え時にも安心
といったメリットがあります。
道路自費工事の手続きはお任せください
当事務所では、道路自費工事申請のサポートを行っています。
また、施工が必要な場合には信頼できる施工業者をご紹介することも可能です。
「段差プレートを置いているけど大丈夫かな?」
「駐車場の出入りを改善したい」
「切り下げ工事を検討している」
という方はお気軽にご相談ください。
申請から施工までワンストップでサポートいたします。

