【第2回】相続した土地を売ろうとしたら不動産屋に断られた~市街化調整区域【農家住宅編】~

前回の記事では、
**「相続した土地が市街化調整区域だった…」**というところまでお話ししました。

今回はその続き。
不動産会社に相談した結果、よくある展開です。


不動産屋「農家にしか売れませんね」

相続した実家や土地を売ろうと不動産会社へ相談すると、よく言われるのがこの言葉。

「これは農家住宅なので、農家にしか売れませんね…」

なぜそんなことが起きるのか?

市街化調整区域の農家住宅は
**“農家が住むことを前提に許可された住宅”**です。

つまり原則…

✔ 農家しか住めない
✔ 農家にしか売れない

という超限定的な不動産になります。


需要がほぼ無いという現実

ここが一番の問題。

昔 → 農家は多かった
今 → 農家は激減

結果どうなるか。

買う人がほぼ存在しない。

・農家人口は減少
・新規就農者は少ない
・調整区域は生活利便性が低い

つまり…

👉 市場ニーズが極端に小さい

不動産会社が消極的になるのも当然です。


解決策は「用途変更」

ここで重要なキーワード。

✔ 用途変更(一般住宅への変更)

これが通れば状況は一変します。

農家限定住宅 → 一般住宅
普通の中古住宅として売却可能

不動産会社がよく言うのがこれ。

「用途変更が取れるなら仲介できます」

ただし続きがあります。

「でも用途変更はうちでは出来ないので他に頼んでください」

このパターン、非常に多いです。


しかし用途変更は簡単ではない

用途変更は
申請すれば通るものではありません。

大きく2つの要件があります。


① 申請者の要件

代表例:

・建築主や親族が10年以上居住
・相続人が遠方に居住していたり、他に住居を所持しる等やむを得ない事情
・転居理由の妥当性

そして重要ポイント。

市町村によって基準が全く違う

ここが非常に大きなポイントです。


実は…自治体ごとに難易度が全然違う

用途変更は
すぐ認めてくれる自治体もあれば
かなり厳しい自治体もあります。

厳しい自治体の基本スタンスはこれ。

「農家が住まないなら解体してください」

つまり
用途変更は例外扱い

だから審査が厳しいのです。


許可が出やすいのはどんなケース?

ここで重要になるのが
要件にある「やむを得ない事情」。

この部分が最大のポイントです。

行政が重視するのは

👉 本当に用途変更が必要なのか?

例えば…

・空き家のままだと維持管理ができない
・解体費が高額で負担できない
・売却して生活資金に充てたい
・相続人が遠方で管理できない

つまり

用途変更しないと生活が立ち行かない

このようなケース。

いわば
生活上やむを得ない事情がある場合です。

逆に言うと…

「売れるなら売りたい」
程度の理由では
許可が難しい自治体もあります。


② 建築物の要件

建物側のチェックも厳しいです。

代表例:

・建築から 20年以上経過
・都市計画法違反が無い
・建築確認が適正
・擁壁の安全性
・排水設備が適正
・建物の安全性

つまり

👉 適法に建てられ、今も安全か

ここで止まるケースも非常に多いです。


不動産会社と用途変更の関係

流れを整理すると。

① 不動産会社に相談
② 用途変更が必要と言われる
③ でも不動産会社は申請できない

結果…

誰に頼めばいいの?状態

になります。


まとめ

農家住宅はそのままだと売れない

用途変更が必要

自治体によって難易度が大きく違う

「やむを得ない事情」が重要

不動産会社は申請できない

ここで止まる方がとても多いです。


相続した農家住宅でお困りの方へ

・不動産会社に断られた
・用途変更できるか知りたい
・解体と言われて困っている

そんな方はお気軽にご相談ください。
調査から申請まで対応可能です。