景観条例とは?風致地区との違いや届出のポイントをわかりやすく解説

住宅やアパート、店舗などを建築しようとした際、「景観条例に該当します」と言われたことはありませんか?

「風致地区と何が違うの?」
「色を決めるだけ?」
「許可が必要なの?」

このような疑問を持つ方も多いと思います。

今回は景観条例の概要や風致地区との違い、建築計画を進める際に知っておきたいポイントについて解説します。

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景観条例とは?

景観条例とは、景観法に基づき各自治体が定めている条例です。

地域の景観や街並みを守ることを目的としており、建築物や工作物、開発行為などについて一定のルールが定められています。景観法では全国共通の考え方が示され、各自治体が地域の特色に合わせて景観条例や景観計画を策定しています。

例えば、

  • 落ち着いた住宅街
  • 歴史ある街並み
  • 自然豊かな地域
  • 海や山などの景観

など、それぞれの地域にふさわしい景観を維持することが目的です。


景観法と景観条例の違い

よく混同されますが、景観法と景観条例は役割が異なります。

景観法景観条例
国が定めた法律各自治体が定める条例
景観形成の基本的なルール地域ごとの具体的な基準

イメージとしては、

景観法=全国共通のルール
景観条例=その市町村専用のルール

と考えると分かりやすいでしょう。


景観条例では何が制限されるの?

景観条例では自治体によって異なりますが、主に次のような事項が定められています。

  • 建物の色彩
  • 屋根の色
  • 外壁の色
  • 建物の高さ
  • 工作物
  • 緑化
  • 外構計画
  • 広告物

ただし、すべての自治体で同じ基準ではありません。

例えば、

  • 建物の高さで対象となる市
  • 延べ面積で判断する市
  • 開発面積で判断する市
  • 特定区域のみ対象となる市

など、届出が必要となる条件は自治体によって大きく異なります。

また、同じ景観条例でも区域によって規制内容が異なることも珍しくありません。

そのため、「他市では不要だったから大丈夫」と考えるのではなく、計画地の自治体ごとの基準を確認することが大切です。


(例)藤沢市の景観条例で届出が必要となる対象

【出展:藤沢市HP】

画像のように、届出の対象となる建築物や開発行為の条件は自治体によって異なります。

そのため、建築計画や土地利用を検討する際は、まず対象となるかどうかを確認することが重要です。


景観条例は「届出」が基本

景観条例で最も重要なポイントは、

基本的には「許可」ではなく「届出」である

という点です。

一定規模以上の建築や開発行為を行う場合は、工事着手前に景観法に基づく届出を行います。届出内容が景観形成基準に適合しない場合には、設計変更などの勧告が行われることがあります。

つまり、

「届出だから自由に建てられる」

というわけではありません。

景観形成基準を踏まえた計画が求められます。


景観条例と風致地区の違い

景観条例と風致地区は混同されることが多い制度ですが、目的や手続きには違いがあります。

景観条例風致地区
景観・街並みを守る自然環境や緑豊かな景観を守る
景観法が根拠都市計画法・建築基準法等が根拠
届出が基本許可が必要
色彩・デザイン・景観への配慮建ぺい率・高さ・緑化率・壁面後退などの制限

実務では、風致地区に指定されている土地が景観計画区域にも含まれているケースもあります。

その場合は、

  • 景観条例の届出
  • 風致地区の許可

の両方が必要になることもあります。

そのため、「風致地区だから景観条例は関係ない」というわけではありません。


建築計画では早めの確認がおすすめ

景観条例は建築確認申請とは別の手続きとなるため、計画が固まってから確認すると、色彩や外観の変更が必要になるケースもあります。

土地を購入した後や設計が進んでから慌てないためにも、

  • 景観計画区域か
  • 景観条例の対象となるか
  • 届出が必要か
  • どのような景観形成基準があるか

を早い段階で確認しておくことをおすすめします。


まとめ

景観条例は、地域らしい街並みや景観を守るために設けられている制度です。

一方、風致地区は自然環境を保全することを目的とした制度であり、手続きや規制内容も異なります。

また、景観条例は自治体ごとに対象となる規模や規制内容が異なるため、計画地ごとに確認することが重要です。

住宅の新築や開発行為を予定している方は、計画初期の段階で景観条例の対象となるかを確認し、スムーズな建築計画につなげましょう。