宅地造成設計とは

宅地造成とは、農地や山林などの宅地以外の土地を、住宅を建てるために土地の形質を変更する工事のことです。具体的には新しく道路を作ったり、土地の傾斜をなくすための切り土や盛り土、擁壁の築造、排水施設(下水道管や雨水処理施設)の設置などを行います。
宅地造成を行うには開発許可申請の手続きが必要不可欠です。(規模による)
開発許可申請手続きとは

神奈川県では図ー1に該当する場合、500㎡以上(市街化調整区域の場合は面積の規定なし)の事業区域があれば開発許可が必要となります。
開発許可申請の手続きはとても複雑で、本申請が出来るまでに数多くの工程を踏まなければなりません。手続きを行う場合、書類作成の知識だけではなく土木設計の知識が必要不可欠です。

図ー1 筑西市HP 引用
具体的には以下のような手続きを行います。
手続名 | 必要作業 |
事前調査 | 計画に関して法令の適合性の調査 |
事前相談申請(開発許可に該当するかの確認作業) | 申請書類の作成・必要書類の取得、計画図の作成等 |
事業計画版設置 | 現地に事業計画版を設置して近隣に周知 |
近隣説明(説明会の開催又は個別説明) | 説明範囲の図面作成、名簿作成、複数回の説明作業 |
都市計画法32条協議 | 公共施設管理者(道路や下水道)や、まちづくり条例の規定に合うよう担当各課と整備内容を協議し、図面の作成を行い同意を得る |
同意申請 | 32条協議で各課と協議を行った内容を基に書類や図面等を揃えて申請を行う |
同意書(締結書)の受領 | 役所担当課で受領 |
29条許可申請(開発許可申請) | 申請書類を作成、必要書類の取得、同意を得た図面の添付、同意書を添付して本申請 |
許可、許可書の受領 | 役所担当課で受領 |
許可看板の設置 | 現地に許可看板を設置して許可済みであることを近隣に周知 |
着手届の提出 | 提出書類の作成、提出 |
変更許可申請 ※必要な場合 | 変更箇所についての協議、許可申請 |
完了検査の予約 | 役所担当課へ検査予約の調整 |
完了届の提出 | 提出書類の作成、引継ぎ書類の取得 |
完了検査 | 現地にて担当課による完了検査の立合い |
検査済書の受領 | 役所担当課で受領 |
※事前相談から許可までおおよそ3カ月~5カ月程度(市町村により6カ月以上となる場合がございます)
このように複雑で難易度の高い手続きを行うには専門家に依頼するのがスムーズに進める上で非常に有効です。当事務所では事前調査とお見積りまでは無料で行いますのでお気軽にご相談ください。
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