【第3回】相続した土地を売ろうとしたら不動産屋に断られた~市街化調整区域 【接道してない土地編】~

不動産屋に実家の売却相談をしたら言われました。

「接道してないので再建築不可ですね」
「43条取れるなら仲介は入りますけど、うちではやらないです」

……どういうこと?

今回は
接道していない土地 × 43条許可
という、現場で本当によくある話です。


接道していない土地=そのままでは売れない

建物を建てるにはルールがあります。

幅4m以上の道路に2m以上接していること
(いわゆる接道義務)

これを満たさない土地は
いわゆる「再建築不可」。

・建替えできない
・住宅ローンが通らない
・買える人が激減

不動産屋が嫌がるのは当然です。


そこで出てくる「43条ただし書き」

ここで登場するのが救済制度。

現場ではよく
「43条ただし書き」
と呼ばれていますが、

正しくは
建築基準法43条第2項第2号許可
です。

ただ、実務ではほぼ全員「ただし書き」と呼んでいます。

本来は建てられない土地でも
条件を満たせば「特別に建築OK」がもらえる制度。

つまり
再建築不可 → 条件付き建築可能

売主は思います。

「じゃあ売れるじゃん!」

でも不動産屋は動きません。


不動産屋が「43条取れるならやります」と言う理由

本音はシンプルです。

・許可が取れる保証がない
・時間がかかる
・責任が重すぎる

もし売買後に許可が取れなかったら
トラブル確定。

だから出る名言。

「43条取れるなら仲介します」


取る作業はやりません


現況の家をそのまま売りたい場合

選択肢は2つ。

① 現況のまま許可を取る

通路幅など条件が足りていれば
そのまま許可申請。

② 是正してから許可を取る

足りない部分を整備します。

・通路を4mに広げる
・通行承諾を取る
・測量や権利整理

ここまで出来ると
不動産屋は動き始めます。


解体して建替え前提で売りたい場合

ここからが本当に難しい。

新築するには
新築の建築図面が必要

でも現実はこう。

・家が建つか分からない土地
・設計事務所も慎重になる
・費用も先行して発生

つまり

建てられる確証がないと売買できない

もし建てられなかったら?

契約トラブルになりかねません。

だから売れない。


一般的な王道ルート

実務で一番多い流れはこちら。

① 現況建物で43条許可を取得

② 建築可能な土地として売却

③ 購入者が居住 or 解体

④ 建替え時に再度43条許可取得

この流れが一番トラブルが少く、
不動産屋も動きやすい形です。

まとめ

接道していない土地は

売れない土地ではなく
許可を先に取らないと売れない土地

不動産屋が断るのは
売れないからではなく

準備不足だから

接道していない土地は難しい。
でも、順番を間違えなければ動かせる。

そんなお話でした。