【第2回】相続した土地を売ろうとしたら不動産屋に断られた~市街化調整区域【農家住宅編】~
前回の記事では、
**「相続した土地が市街化調整区域だった…」**というところまでお話ししました。
今回はその続き。
不動産会社に相談した結果、よくある展開です。
目次
不動産屋「農家にしか売れませんね」
相続した実家や土地を売ろうと不動産会社へ相談すると、よく言われるのがこの言葉。
「これは農家住宅なので、農家にしか売れませんね…」
なぜそんなことが起きるのか?
市街化調整区域の農家住宅は
**“農家が住むことを前提に許可された住宅”**です。
つまり原則…
✔ 農家しか住めない
✔ 農家にしか売れない
という超限定的な不動産になります。
需要がほぼ無いという現実
ここが一番の問題。
昔 → 農家は多かった
今 → 農家は激減
結果どうなるか。
買う人がほぼ存在しない。
・農家人口は減少
・新規就農者は少ない
・調整区域は生活利便性が低い
つまり…
👉 市場ニーズが極端に小さい
不動産会社が消極的になるのも当然です。
解決策は「用途変更」
ここで重要なキーワード。
✔ 用途変更(一般住宅への変更)
これが通れば状況は一変します。
農家限定住宅 → 一般住宅
→ 普通の中古住宅として売却可能
不動産会社がよく言うのがこれ。
「用途変更が取れるなら仲介できます」
ただし続きがあります。
「でも用途変更はうちでは出来ないので他に頼んでください」
このパターン、非常に多いです。
しかし用途変更は簡単ではない
用途変更は
申請すれば通るものではありません。
大きく2つの要件があります。
① 申請者の要件
代表例:
・建築主や親族が10年以上居住
・相続人が遠方に居住していたり、他に住居を所持しる等やむを得ない事情
・転居理由の妥当性
そして重要ポイント。
⚠ 市町村によって基準が全く違う
ここが非常に大きなポイントです。
実は…自治体ごとに難易度が全然違う
用途変更は
すぐ認めてくれる自治体もあれば
かなり厳しい自治体もあります。
厳しい自治体の基本スタンスはこれ。
「農家が住まないなら解体してください」
つまり
用途変更は例外扱い。
だから審査が厳しいのです。
許可が出やすいのはどんなケース?
ここで重要になるのが
要件にある「やむを得ない事情」。
この部分が最大のポイントです。
行政が重視するのは
👉 本当に用途変更が必要なのか?
例えば…
・空き家のままだと維持管理ができない
・解体費が高額で負担できない
・売却して生活資金に充てたい
・相続人が遠方で管理できない
つまり
用途変更しないと生活が立ち行かない
このようなケース。
いわば
生活上やむを得ない事情がある場合です。
逆に言うと…
「売れるなら売りたい」
程度の理由では
許可が難しい自治体もあります。
② 建築物の要件
建物側のチェックも厳しいです。
代表例:
・建築から 20年以上経過
・都市計画法違反が無い
・建築確認が適正
・擁壁の安全性
・排水設備が適正
・建物の安全性
つまり
👉 適法に建てられ、今も安全か
ここで止まるケースも非常に多いです。
不動産会社と用途変更の関係
流れを整理すると。
① 不動産会社に相談
② 用途変更が必要と言われる
③ でも不動産会社は申請できない
結果…
誰に頼めばいいの?状態
になります。
まとめ
農家住宅はそのままだと売れない
↓
用途変更が必要
↓
自治体によって難易度が大きく違う
↓
「やむを得ない事情」が重要
↓
不動産会社は申請できない
ここで止まる方がとても多いです。
相続した農家住宅でお困りの方へ
・不動産会社に断られた
・用途変更できるか知りたい
・解体と言われて困っている
そんな方はお気軽にご相談ください。
調査から申請まで対応可能です。

