【第1回】相続した土地を売ろうとしたら不動産屋に断られた~市街化調整区域【畑編】~
相続した土地を売ろうと不動産会社に相談したら…
「この土地はちょっと扱えないですね…」
このシリーズでは、不動産屋に断られがちな土地をタイプ別に解説します。
第1回は 市街化調整区域の畑。
目次
なぜ不動産屋は断るのか
理由はシンプル。
・住宅が建たない
・買える人が限られる
・手続きが難しい
つまり 売れる可能性が低い土地 だからです。
現実:基本は家が建たない
市街化調整区域は
👉 市街化を抑制するエリア
原則として 新築住宅は建築不可。
「農地転用すれば駐車場にできる?」という誤解
よくある質問。
駐車場や資材置き場にすれば使えるのでは?
ここが大きな誤解です。
個人の農地転用はかなり制限される
個人申請で認められやすいのは
✔ 自宅用駐車場
✔ 自己使用の資材置き場
✔ 本当に必要な自己利用
つまり
自分が使う用途に限られる
利益目的の転用は基本NG
個人名義で
・月極駐車場
・資材置き場貸し
・収益目的土地利用
このような 利益目的の転用は基本不可。
可能性があるのは
👉 事業としての土地利用(法人主体)
例:
・建設会社の資材置き場
・事業用駐車場
・物流拠点など
農地区分が超重要(ここでほぼ決まる)
農地にはランクがあります。
| 区分 | 転用難易度 |
|---|---|
| 甲種農地 | ほぼ不可能 |
| 第1種農地 | 原則不許可 |
| 第2種農地 | 条件付き |
| 第3種農地 | 許可されやすい |
現実として
第3種農地でないとかなり厳しい。
これが転用できず売れない最大理由。
農地として売るなら農家へ(農地法3条)
宅地として売れないなら
農地として売却。
必要なのは農地法3条許可。
条件:
・買主が農家
・農業従事
・耕作継続
つまり
買主が極端に少ない土地。
売れなくても貸せる「農地バンク」
最近増えている制度。
・農地中間管理機構
・農地バンク
・貸借制度
売却が難しくても
貸すという選択肢があります。
最終手段:相続土地国庫帰属制度
2023年スタート。
不要な土地を
国に引き取ってもらう制度
主な条件:
・建物なし
・境界明確
・担保なし
・負担金あり(数十万円)
まとめ
市街化調整区域の畑が売れない理由
・住宅は建てられない
・個人の収益転用は基本不可
・農地区分で難易度が決まる
・買主は農家に限定
主な選択肢
1️⃣ 事業者へ提案して転用
2️⃣ 農家へ売却(3条)
3️⃣ 農地バンクで貸す
4️⃣ 国庫帰属制度
相続した土地は
「売れる前提」で考えると失敗します。
土地の使い方はケースごとに全く違います。
相続土地の活用・処分の相談も受けています。

