【地目とは?】登記地目と課税地目は違う?どこで確認する?開発許可との関係まで解説

■ 地目とは?

地目とは、
登記簿上でその土地の用途を分類したものです。

代表例:

  • 宅地
  • 山林
  • 原野
  • 雑種地
  • 公衆用道路 など

重要なのは
👉 **「登記上どうなっているか」**という点です。


■ 地目はどこで分かる?

地目は次の方法で確認できます。

① 法務局で登記事項証明書を取得

最も確実な方法です。

最寄りの法務局、または管轄外でも取得可能。

② インターネットで取得(有料)

法務省の
登記情報提供サービス
を利用すれば、オンラインで確認できます。

※これは証明書ではなく「閲覧情報」ですが、内容はほぼ同じです。

👉 売買前の簡易確認なら十分使えます。


■ 登記地目と課税地目は違うことがある

固定資産税の明細を見ると、

  • 登記地目:畑
  • 課税地目:宅地

となっていることがあります。

これはよくあるケース。

理由は、

  • 登記地目 → 法務局(法務省)
  • 課税地目 → 市町村(固定資産税評価)

で管理が別だからです。

つまり、

👉 固定資産税が宅地でも、登記が畑なら「農地」です。


■ 開発許可との関係(ここ重要)

土地活用で一番問題になるのがここ。

原則として、

👉 宅地以外の地目から建築目的で造成する場合、開発許可が必要になる可能性が高い。

例:

  • 山林 → 宅地造成 → 開発対象
  • 畑 → 宅地造成 → 農地転用+開発対象

■ 市街化区域の場合

神奈川県内の市街化区域では、

👉 地目が5年以上前の受付が宅地である場合、開発許可が不要と運用されます。

ただし判断材料は:

  • 登記地目
  • 宅地になった時期
  • その他、区画の変更や造成の有無

※自治体運用によるので要確認。


■ 市街化調整区域の場合

調整区域ではさらに厳しくなります。

多くの自治体で重視されるのが、

👉 線引き前から宅地であったかどうか

都市計画法の線引きは
昭和45年前後(1970年前後)に実施されています。

  • 線引き前宅地 → 救済の可能性
  • 線引き後に宅地化 → 原則厳しい

ここは実務判断ゾーン。


■ 農地の場合はまず農地転用

地目が

の場合、

① 農地転用許可(または届出)
② 地目変更登記

の流れになります。

地目変更登記は
土地家屋調査士の業務。

行政書士は農地転用まで。

ここ、役割分担がよく混同されます。


■ 小ネタ集

● 雑種地は万能ではない

雑種地=何でも建てられる、ではない。

● 現況宅地でも登記が山林のケース

意外と多い。売買時に揉める原因。

● 分筆しても地目は自動で変わらない

地目変更登記をしない限りそのまま。

● 「宅地」でも建てられない土地はある

接道義務違反、崖条例、用途制限など。

● 相続後に地目確認せず売却してトラブル

農地なのに売買契約締結 → 転用不可で白紙、というケースも。
※通常の売買では農地転用の届出書又は許可書が無ければ成立しないケースが大半です。

● 地目変更だけ先にしても意味はない

許可が先、登記は後。
※地目変更登記の添付図書に農地転用の届出書方は許可書が必要です。


■ まとめ

地目は単なる名称ではなく、

✔ 開発許可
✔ 農地転用
✔ 建築可否
✔ 売買リスク

すべてに関係します。

土地購入前には、

👉 登記事項証明書で地目確認
👉 可能なら履歴も確認

これが必須です。