近隣説明ってなにをするの?|まちづくり条例・紛争条例・盛土規制法の実務

開発や造成、建築の相談を受けていると、

「近隣説明って、結局なにをするんですか?」

と聞かれることがよくあります。

実はこの近隣説明

  • まちづくり条例の中で定められているもの
  • 紛争防止条例などで単独に規定されているもの
  • 盛土規制法など、個別法で義務付けられているもの

など、自治体や法令によってパターンがさまざまです。

この記事では、実務でよくある「近隣説明って実際なにをやるのか?」を、ざっくり全体像でまとめます。


近隣説明が必要になる代表的なケース

近隣説明が必要になるのは、だいたい次のような場面です。

  • まちづくり条例に基づく開発行為・建築行為
  • 近隣紛争防止条例の対象行為
  • 盛土規制法に基づく盛土・切土・土砂搬入
  • 自治体が要綱で近隣周知を求めているケース

「建物がないから関係ない」「工事が小さいから大丈夫」と思っていると、 あとから『近隣説明やってください』と言われて事業が止まることも珍しくありません。


まずやるのは標識設置と周知

多くの制度で最初に求められるのが、標識の設置です。

  • 事業計画の概要
  • 事業者名・連絡先
  • 工事内容・期間

などを記載した標識を、 道路から見える位置に設置します。

これは「知らないうちに工事が始まった」というトラブルを防ぐためのものです。


説明方法は2パターン

近隣説明の方法は、だいたい次のどちらか(または両方)です。

① 説明会の開催

  • 自治会館
  • 公民館
  • 現地近くの集会所

などで、対象者を集めて一括説明します。

② 個別訪問による説明

  • 近隣一軒一軒を訪問
  • 説明資料を使って個別に説明

自治体によっては、

  • 不在の場合は2~3回訪問が必要
  • 昼・夜・休日など時間帯を変える必要あり

といったルールが決まっていることもあります。


近隣説明の「範囲」はどう決まる?

説明対象となる範囲も、市町村ごとに細かく決まっています。

よくある基準は、

  • 事業区域の境界から 10m~15m以内
  • 日影の影響を受ける範囲
  • 騒音・振動・通行に影響が出ると想定される範囲

など。

この範囲に含まれる

  • 土地所有者
  • 建物所有者
  • 建物占有者(借主・入居者など)

すべてが説明対象になります。


アパート・マンションがあると一気に大変

近隣に

  • アパート
  • マンション

があると、説明対象者は一気に増えます。

  • オーナーだけでなく
  • 各部屋の入居者全員

が対象になることもあり、

「え、こんなに説明する人いるの…?」

となりがちです。


いちばん大変なのは「リスト作成」と「資料作成」

実務で時間を食うのがここです。

説明対象者リストの作成

  • 公図・登記簿や住宅地図で所有者確認
  • 現地調査で居住実態の確認
  • 表札・郵便受けの確認

これを漏れなく作る必要があります。

説明資料の作成

  • 事業概要
  • 配置図・立面図
  • 工事期間
  • 影響(騒音・日影・通行など)

慣れていないと、

これだけで1週間以上かかる

ということも普通にあります。


説明後は「要望の取りまとめ」と報告

説明が終わったら終わり、ではありません。

  • 出た質問
  • 要望・意見
  • 苦情

を整理して、

  • 事業者へ報告
  • 内容によっては計画に反映
  • 反映しない場合は理由を整理

その結果を、 行政へ正式に報告します。


近隣がまとまらないと、ここで一気に時間を食う

近隣説明でいちばん怖いのがここです。

  • 意見がまとまらない
  • 強い反対が出る
  • 追加説明を求められる

こうなると、 申請そのものが進まないこともあります。

近隣説明は、

「形式的にやればいい手続き」

ではなく、

「事業スケジュールを左右する重要工程」

だと思っておいた方が安全です。


まとめ|近隣説明は“準備8割”

近隣説明は、

  • 対象範囲の確認
  • 説明対象者の洗い出し
  • 資料作成
  • 説明方法の選択
  • 事後報告

と、見えない作業が山ほどあります。

制度を理解していないと、 それだけで1週間~それ以上ロスすることも。

当事務所では、開発許可やまちづくり条例に関する手続きを行う場合、近隣説明業務を含めて一括で対応しております。
なお、建築計画の内容によっては、近隣説明業務のみをお引き受けすることも可能です。
近隣説明でお困りの際は、お気軽にご相談ください。