開発許可申請は不要でも「事前相談」は必要なケースとは?

「500㎡以下だから開発許可は不要ですよね?」

よくあるご相談ですが、
開発許可は不要でも、事前相談が必須となるケースは意外と多いです。

今回は、実務で特に注意すべきパターンを整理します。


① 500㎡以下でも“実質一体利用”と判断されるケース

申請地が500㎡以下でも、

  • 隣地が同一所有者
  • 同時期に隣地も造成予定
  • 申請地のみ申請し、残地を後日利用予定

このような場合は、一体開発とみなされる可能性があります。

特に
「一部を申請地として切り出し、残地を残して500㎡以下にする」
というケースは要注意。

この場合、

  • 周知文の提出
  • 残地の1年縛り
  • 将来的な開発制限

などが発生することがあります。

形式的に500㎡未満でも、実質判断されるのが開発実務です。


② 市街化区域でも“切土・盛土”で開発に該当する可能性

市街化区域で

  • 面積は500㎡以上だけど地目は宅地で区画の変更なし

という土地でも、

一定規模の切土・盛土があると開発許可対象になる場合があります。

特に最近は、
👉 **盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)**の影響もあり、
造成計画はセットで事前相談が必須と考えた方が安全です。

「宅地だから大丈夫」は危険です。


③ 建物規模によっては“まちづくり条例のみ”かかるケース

規模や用途によっては、

  • 開発許可は不要
  • でも「まちづくり条例」は必要

というケースもあります。

この場合は、

  1. まちづくり条例手続き
  2. その後、建築確認申請

という流れになります。

逆に、

  • 開発許可も
  • まちづくり条例も
  • 盛土規制法も

すべて該当しなければ、
事前相談後、すぐ確認申請へ進めるケースもあります。

ここを早期に仕分けできるかどうかが重要です。


④ 神奈川県内の注意点

神奈川県では、

  • 市街化区域 → 原則60条証明は不要

ただし
相模原市 や
小田原市 では、
調整区域で60条証明が必要になります。

区域区分と自治体ごとの運用差は必ず確認が必要です。


⑤ 結論:まずは“事前相談で整理”

最近多いのが、

  • 開発逃れにならないか不安
  • 面積をどう区切るべきか
  • 残地の扱いはどうなるのか
  • 盛土規制法はかかるのか

といったご相談です。

実務では
「許可が必要かどうか」よりも
「どの制度がかかるかの整理」が重要です。


まとめ

✔ 500㎡以下でも安心できない
✔ 同一所有者の隣地は要注意
✔ 切土・盛土は必ずチェック
✔ 盛土規制法はセットで考える
✔ まちづくり条例のみのケースもある

「これ、開発逃れにならない?」
という段階でも問題ありません。

早めの整理が一番コストを抑えます。

お気軽にご相談ください。