開発許可やまちづくり条例に該当する事業は「確定測量」が必須?

開発許可やまちづくり条例に該当する事業を行う場合、

「確定測量って絶対に必要ですか?」

とよく聞かれます。

結論から言うと――

法律上、必ずしも“事前に確定測量をしなければならない”とは限りません。
ただし、実務上は“ほぼ必須”と考えた方が安全です。


■ 原則:確定していなくても申請は可能?

理論上は、境界未確定の状態でも申請自体は可能です。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。


■ ① そもそも事業面積が正しく出せない

開発許可や条例手続では、正確な求積図が必要です。

境界が確定していない状態で、

  • 古い測量図を流用する
  • 登記簿面積をそのまま使う

というケースも見られますが、

実際には、

  • 隣地との食い違い
  • 越境
  • 面積の差異

が生じている可能性があります。

境界が確定していないのに、正しい事業面積は算出できません。


■ ② 完了検査で詰まる可能性

開発許可や条例の完了検査では、

外周の境界点が設置されているか確認されます。

その際、

  • 隣地所有者と揉めて境界標が入れられない
  • 境界標が紛失している
  • 立会いが成立しない

といった状況になると、

検査に合格できない可能性があります。

工事が終わってからトラブルになるのが一番痛いパターンです。


■ ③ 道路が未確定だと区域が決まらない

特に注意が必要なのは「道路境界」です。

道路との境界が確定していないと、

  • 事業区域が確定できない
  • セットバックの位置が決まらない
  • 帰属面積が確定しない

結果として、
区域設定自体ができません。


■ ④ 道路後退がある場合は要注意

開発後退、条例後退、建築基準法上の後退(いわゆるセットバック)が発生する場合、

確定測量を行わなければ、

  • 分筆ができない
  • 後退部分の地積が確定しない

つまり、

確定していなければ、そもそも開発や条例手続にかけられません。

ここは特に注意が必要です。


■ 境界が決まらない場合はどうする?

中には、

  • 隣地と長年揉めている
  • 裁判をしても確定しない

といったケースもあります。

その場合は、市と協議のうえで

  • 問題部分を残地として残す
  • 係争部分を区域外とする

などの対応を検討することになります。

ただし、これは例外的対応です。


■ 結論:基本は「確定してから始める」

確定測量をせずに事業を進めると、

✔ 面積トラブル
✔ 境界トラブル
✔ 完了検査不合格
✔ 分筆できない
✔ 工期遅延

など、トラブルの原因になります。

事業は、境界を確定してから始めるのが原則です。


■ 当事務所の考え方

当事務所では、

  • 土地家屋調査士と連携をして境界状況の確認、確定作業
  • 境界未確定地のリスク説明

を行ったうえで、手続きを進めています。

開発許可や条例手続は、
「面積がすべての出発点」です。

見切り発車はおすすめできません。