開発許可が下りたのに接道NG?条例後退の落とし穴

開発許可が完了し、完了公告も済んだ。
「これで建築確認も問題なく進むだろう」

…そう思っていたら、確認申請でまさかの指摘。

「条例後退部分は建築基準法上の道路ではないため、接道が取れていません。」

実務では実際に起こり得る話です。


都市計画法上の道路と建築基準法上の道路は別物

開発許可では、都市計画法に基づき道路後退や道路整備を行います。

しかし、建築確認で問われるのは
建築基準法上の道路に2m以上接しているかどうかです。

建築基準法上の道路は、

  • 42条1項各号道路
  • 42条2項道路
  • 43条許可

などに該当しなければなりません。

都市計画法で整理された道路=自動的に建築基準法上の道路
とは限らないのです。


条例後退の方が大きいケースの落とし穴

今回の事例では、

  • 都市計画法上の道路後退:一方後退4.0m
  • 条例後退:中心後退2.5m(こちらの方が広い)

という状況でした。

条例後退部分は、

  • 将来拡幅予定地
  • 空地扱い
  • 帰属未了
  • 公示未実施

などの扱いになっていることがあります。

この場合、建築基準法上の道路に該当せず、
接道要件を満たさないと判断されることがあります。


本来必要だった可能性のある手続き

本件では、本来であれば
建築基準法第43条2項2号(いわゆる43条但し書)
が必要だった可能性がありました。


自治体によって運用は異なる

ここが一番難しいポイントです。

同じ「条例後退の方が広い」ケースでも、

  • みなし道路として接道OKとする自治体
  • 公示がなければ道路と認めない自治体

運用が分かれます。

つまり、

✔ 開発担当課
✔ 建築指導課
✔ 確認検査機関

この三者の見解が一致しているかを、
事前に確認することが極めて重要です。


開発許可=建てられる、ではない

開発許可が下りたからといって、
必ずしも建築確認がスムーズに進むとは限りません。

都市計画法上の整理だけでなく、
建築基準法上の道路種別まで確認することが必要です。

特に条例後退が絡む案件では、
完了公告後に問題が発覚すると手戻りが大きくなります。


まとめ

条例後退がある案件では、

  • その部分が建築基準法上の道路になるのか
  • 公告や帰属のタイミングはいつか
  • 43条2項2号の認定や許可が必要になる可能性はないか

これらを開発段階で整理しておくことが重要です。

市町村ごとの運用差を前提に、
事前協議で必ず確認することをおすすめします。