農家住宅・分家住宅の用途変更と建替え・売買― 実務ベースでのポイント解説 ―

市街化調整区域における農家住宅・分家住宅は、
「用途変更できるのか?」「建替えできるのか?」「売買後に再建築できるのか?」
という相談が非常に多い分野です。

ただし結論から言うと、

市町村ごとに難易度が大きく異なります。

同じ神奈川県内でも、基準に形式的に合致すれば比較的スムーズに進む自治体もあれば、
かなり慎重な審査になるケースもあります。


1.用途変更 → 建替え → 売買 → 買主の再建築の流れ

実務上よくあるパターンは以下のとおり。

  1. 農家住宅・分家住宅を一般住宅へ用途変更
  2. 売却
  3. 買主が将来建替え

● 用途変更が認められれば

原則として「一般住宅」となり、
買主も通常の住宅として再建築可能になります。

ただし、

  • 都市計画法上の整理
  • 接道
  • 排水・雨水処理
  • 既存不適格部分

などの再確認は必須です。


2.神奈川県が窓口のエリアは難易度が上がる傾向

神奈川県内では、開発許可の窓口が

  • 政令市(横浜市・川崎市・相模原市など)
  • 中核市(横須賀市など)
  • 県(それ以外の市町村)

で分かれています。

県が窓口となる主な市町村例:

  • 平塚市
  • 秦野市
  • 伊勢原市
  • 南足柄市
  • 寒川町
  • 大磯町
  • 二宮町
  • 中井町
  • 大井町
  • 松田町
  • 山北町
  • 開成町
  • 箱根町
  • 真鶴町
  • 湯河原町
  • 清川村

(※最新の所管区分は必ず確認を)

これらのエリアでは、
神奈川県の審査基準で判断されます。


3.神奈川県は「提案基準20」で処理

神奈川県では、農家住宅・分家住宅の用途変更は
提案基準20で処理されるのが一般的です。

ポイントは2つ

① 基準に形式的に合致すること
② 「やむを得ない理由」が明確であること

特に②が難関。


4.「遠方に住んでいる」「家を持っている」では弱い

実務感覚として、

  • 相続人が遠方に居住
  • すでに持ち家がある
  • 空き家だから売りたい

この程度では弱いことが多いです。

神奈川県は、

本当にこの建物を残す必要があるのか?
解体してもいいのではないか?

という視点で見てきます。

比較的通る可能性がある事情例

  • 経済的困窮
  • 空き家リスク、建物を住宅として売却しなければならない理由が明白

5.建物状況によっては再整備が必要

用途変更が通るかどうかだけではありません。

現況建物が

  • 浄化槽未整備
  • 排水経路が不明確
  • 雨水放流先が不適切
  • 増築未整理

などの場合、

是正・再整備を求められるケースがあります。

場合によっては、

  • 排水計画図
  • 雨水処理図
  • 構造の整理

まで必要になることも。

ここで費用が読めなくなることが実務上のリスクです。


6.建替え・売買・買主の再建築

用途変更後であれば、
原則として一般住宅扱いとなり、

  • 所有者の建替え
  • 売却
  • 買主の再建築

が可能になります。

ただし、

  • 接道条件
  • 建ぺい率・容積率
  • 既存宅地要件
  • 43条の整理

などは個別検討必須。


7.実務は「ストーリー設計」

農家住宅・分家住宅の用途変更は、

条文に合うかどうかだけではなく
行政が納得する理由が本当にあるのか

が鍵です。

・誰が
・なぜ
・どうしても
・この建物を住宅として残す必要があるのか

これを整理しないまま相談に行くと、
難易度が一気に上がります。


まとめ

✔ 市町村ごとに難易度は大きく違う
✔ 神奈川県窓口エリアは比較的慎重審査
✔ 提案基準20は「やむを得ない理由」が核心
✔ 建物状況次第で追加整備が必要
✔ 売買・再建築まで見据えた設計が重要


ケースは一件一件まったく違います。

机上の一般論ではなく、
現況・相続関係・建物状態・資金状況まで整理し、
最善のルートを組み立てるのが実務です。

当事務所では、
「どうすれば通るか」ではなく、
「どう組み立てれば現実的に成立するか」まで考えます。

案件ごとに、本気でいきます。