農地造成とは?許可が必要なケースと軽易な農地造成の違いを解説
農地造成とは、農地を耕作しやすくするために
盛土・切土・埋立などを行い、土地の形質を変更する行為をいいます。
例えば、
- 畑を平らにする
- 低い農地に土を入れる
- 農地として使うために地盤を整える
といった工事が該当します。
農地を宅地にする「農地転用」とは異なり、
あくまで農地として利用する目的で行う点が重要です。
なお、農地造成の取扱いは
神奈川県内の一部の市町村では手引きにて整理されており、
内容や規模によって手続きの要否が変わります。
目次
許可が必要になる農地造成
原則として、次のような造成は
農地法に基づく許可対象となります。
- 規模が大きい造成(1000㎡以上、1m以上の切盛土等)
- 周辺への影響がある造成
- 土地の性質が大きく変わる工事
- 3か月以上の施工期間
つまり、
👉 基本は許可が必要
👉 例外として軽易なものは許可不要(または簡易手続き)
という整理です。
軽易な農地造成とは?
実務でよく出てくるのが「軽易な農地造成」です。
これは簡単に言うと、
農地利用の範囲内で行う小規模な造成
です。
例えば、
- 小規模な盛土や整地(1000㎡以下、1m以下の切盛土)
- 作土の入替
- 農作業のための簡易な整形
などが該当します。
判断のポイントは次のとおりです。
✅ 農地として利用を継続する
✅ 周辺への影響が小さい
✅ 災害リスクを増加させない
ただし重要なのは、
⚠️ 「軽易」に該当するかは自治体判断
という点です。
必ず事前相談が必要になります。
盛土規制法に該当するケースもあるので注意
農地造成で特に注意が必要なのが
盛土規制法との関係です。
農地造成であっても、
- 盛土高さ
- 面積
などの条件によっては、
盛土規制法の許可対象になる可能性があります。
「農地だから大丈夫」と思って進めると、
後から手続きが追加になるケースもあるため注意が必要です。
農地造成では、
- 農地法
- 盛土規制法
- まちづくり条例
など複数制度が重なることも珍しくありません。
農地造成のつもりが転用扱いになるケース
次のような目的がある場合は注意が必要です。
- 駐車場予定
- 資材置場予定
- 将来宅地化予定
この場合、農地造成ではなく
農地転用と判断される可能性があります。
目的の整理は非常に重要です。
実務で重要な初期判断
行政手続きでは最初に次を整理します。
① 農地造成なのか
② 軽易に該当するのか
③ 許可が必要か
④ 盛土規制法など他法令があるか
この初期判断で難易度が大きく変わります。
当事務所での対応について
当事務所では、
- 事前相談
- 現地状況確認
- 法令整理
- 行政協議
を行い、最適な進め方をご提案しています。
農地造成はケースによって判断が大きく変わる分野です。
「許可が必要か分からない」という段階でも問題ありませんので、
お気軽にご相談ください。
まとめ
農地造成は
✅ 許可が必要なケース
✅ 軽易な農地造成で対応できるケース
に分かれます。
そしてもう一つ重要なのは、
盛土規制法など別制度に該当する可能性があること
です。
計画段階での確認が、スムーズな事業進行につながります。

