農地造成とは?許可が必要なケースと軽易な農地造成の違いを解説

農地造成とは、農地を耕作しやすくするために
盛土・切土・埋立などを行い、土地の形質を変更する行為をいいます。

例えば、

  • 畑を平らにする
  • 低い農地に土を入れる
  • 農地として使うために地盤を整える

といった工事が該当します。

農地を宅地にする「農地転用」とは異なり、
あくまで農地として利用する目的で行う点が重要です。

なお、農地造成の取扱いは
神奈川県内の一部の市町村では手引きにて整理されており、
内容や規模によって手続きの要否が変わります。


許可が必要になる農地造成

原則として、次のような造成は
農地法に基づく許可対象となります。

  • 規模が大きい造成(1000㎡以上、1m以上の切盛土等)
  • 周辺への影響がある造成
  • 土地の性質が大きく変わる工事
  • 3か月以上の施工期間

つまり、

👉 基本は許可が必要
👉 例外として軽易なものは許可不要(または簡易手続き)

という整理です。


軽易な農地造成とは?

実務でよく出てくるのが「軽易な農地造成」です。

これは簡単に言うと、

農地利用の範囲内で行う小規模な造成

です。

例えば、

  • 小規模な盛土や整地(1000㎡以下、1m以下の切盛土)
  • 作土の入替
  • 農作業のための簡易な整形

などが該当します。

判断のポイントは次のとおりです。

✅ 農地として利用を継続する
✅ 周辺への影響が小さい
✅ 災害リスクを増加させない

ただし重要なのは、

⚠️ 「軽易」に該当するかは自治体判断

という点です。

必ず事前相談が必要になります。


盛土規制法に該当するケースもあるので注意

農地造成で特に注意が必要なのが
盛土規制法との関係です。

農地造成であっても、

  • 盛土高さ
  • 面積

などの条件によっては、
盛土規制法の許可対象になる可能性があります。

「農地だから大丈夫」と思って進めると、
後から手続きが追加になるケースもあるため注意が必要です。

農地造成では、

  • 農地法
  • 盛土規制法
  • まちづくり条例

など複数制度が重なることも珍しくありません。


農地造成のつもりが転用扱いになるケース

次のような目的がある場合は注意が必要です。

  • 駐車場予定
  • 資材置場予定
  • 将来宅地化予定

この場合、農地造成ではなく
農地転用と判断される可能性があります。

目的の整理は非常に重要です。


実務で重要な初期判断

行政手続きでは最初に次を整理します。

① 農地造成なのか
② 軽易に該当するのか
③ 許可が必要か
④ 盛土規制法など他法令があるか

この初期判断で難易度が大きく変わります。


当事務所での対応について

当事務所では、

  • 事前相談
  • 現地状況確認
  • 法令整理
  • 行政協議

を行い、最適な進め方をご提案しています。

農地造成はケースによって判断が大きく変わる分野です。

「許可が必要か分からない」という段階でも問題ありませんので、
お気軽にご相談ください。


まとめ

農地造成は

✅ 許可が必要なケース
✅ 軽易な農地造成で対応できるケース

に分かれます。

そしてもう一つ重要なのは、

盛土規制法など別制度に該当する可能性があること

です。

計画段階での確認が、スムーズな事業進行につながります。