盛り土規制法とは?土地を動かす前に必ず知っておきたい新ルールをわかりやすく解説
近年、各地で発生した大規模な土砂崩れ災害をきっかけに、
盛土・切土・土の堆積(一時置き)を厳しく管理する法律ができました。
それが通称 「盛土規制法」
正式には
👉 宅地造成及び特定盛土等規制法(2023年施行)
これまで規制の対象外だった農地・山林・資材置き場なども、
ほぼ全国で規制対象になっています。
目次
これまでと何が変わったの?
以前は、
✔ 宅地造成だけが主な対象
✔ 農地や山林の盛り土はほぼノーチェック
という状態でした。
しかし今は…
土地の用途に関係なく規制
以下すべて対象になる可能性があります。
・宅地
・農地
・山林
・資材置場
・駐車場造成
・残土置き場
「建物を建てないから大丈夫」は通用しません。
許可や届出が必要になるケース
主に次のような工事は事前手続き必須になります。
🔴 盛土・切土をする場合
一定規模以上(1mを超える盛土や2mを超える切土など)の造成工事は許可制
🔵 土を一時的に置くだけでも対象になることあり
残土仮置き場も規制されます
規制区域ってどこ?
都道府県が指定する
✔ 宅地造成等工事規制区域
✔ 特定盛土等規制区域
に入ると、ほぼすべての造成行為がチェック対象。
※今後、全国的にどんどん指定が進んでいます。
違反するとどうなる?
これがかなり重いです。
❌ 工事停止命令
❌ 原状回復命令(元に戻せ)
❌ 罰金・懲役の可能性
しかも土地の所有者も責任対象になります。
業者任せは非常に危険です。
よくある誤解
❌ 建築確認だけ通ればOK → ダメ
❌ 農地転用許可だけ取ればOK → ダメ
❌ 小規模だから大丈夫 → ダメなケース多数
👉 盛土規制法は別枠のチェック制度
これから土地を動かす人は必ず確認を
こんなケースは特に要注意です。
・農地を駐車場にする
・造成して売却予定
・傾斜地を平らにする
・残土を受け入れる
・分譲造成をする
行政書士に相談するメリット
盛り土規制法は、
✅ 開発許可
✅ 農地転用
✅ 建築確認
と複雑に絡み合います
「知らずに違反」が一番危険。
事前に整理すれば
👉 時間もお金も大幅に節約できます。
当事務所では、盛り土規制法の該当可否の確認から、規制区域の調査、土量算定の考え方整理、必要となる許可・届出手続きまで一貫してサポートしております。農地転用や開発許可、建築計画と絡むケースについても総合的に確認を行い、「知らずに違反していた」「工事が止まってしまった」といったリスクを未然に防ぐお手伝いをしています。造成や土地利用を検討されている方は、工事着手前にぜひ一度ご相談ください。


