農地法3条・4条・5条の違いとは?|行政書士が実務目線で解説
農地に関するご相談で必ずといっていいほど混乱されるのが「農地法3条・4条・5条の違い」です。
- 3条?4条?5条?
- どれを使えばいいの?
- 許可なの?届出なの?
今回は、実務でそのまま使える判断基準を意識して、できるだけシンプルに解説します。
目次
まず結論|3条・4条・5条の一発判定表
| 条文 | ポイント | よくあるケース |
|---|---|---|
| 農地法3条 | 農地のまま・権利移動あり | 農地を売る・貸す |
| 農地法4条 | 農地→転用・権利移動なし | 自分の農地に家を建てる |
| 農地法5条 | 農地→転用・権利移動あり | 農地を買って家を建てる |
👉 「転用するか」「権利が動くか」の2点で判断します。
農地法3条とは?【農地のまま使う】
■ ポイント
- 農地 → 農地のまま
- 所有権・賃借権などの権利が移動
■ 典型例
- 農家Aが農地を農家Bに売却
- 農地を第三者に賃貸
- 親から子へ農地を贈与
👉 用途は変わらないのが最大の特徴です。
■ 実務上の注意
- 原則「農業従事者」でないと許可が下りない
- 面積要件・営農計画の確認あり
農地法4条とは?【自分で転用】
■ ポイント
- 農地 → 農地以外に転用
- 権利移動なし(所有者は同じ)
■ 典型例
- 自分の農地に自宅を建てる
- 自分の農地を駐車場にする
- 自分の農地に倉庫を建てる
👉 「自分の土地を自分で転用」が4条です。
■ 許可?届出?申請方法
- 市街化区域:届出(市町村により当日~1週間程度で副本を受取れます)
- 市街化調整区域など:許可(申請出来るまでの事前調整で1~2カ月程度、申請からおよそ1~2カ月程度で許可)※1
※1 ただし案件により倍以上の期間がかかることもあります。
農地法5条とは?【転用+権利移動】
■ ポイント
- 農地 → 農地以外に転用
- 所有権などの権利が移動
■ 典型例
- 農地を買って住宅を建てる
- 農地を借りて太陽光発電設備を設置
- 開発業者が農地を取得して分譲地にする
👉 実務で一番多く、一番ややこしいのが5条です。
■ 実務上の注意(4条・5条共通)
- 都市計画法(開発許可)との関係に注意
- 農振農用地の場合は原則不可
- 許可が下りる前に契約・造成するとアウト
よくある勘違い
❌「売買があるから必ず5条」
→ 転用しなければ3条です。
❌「自分の土地だから4条でOK」
→ 転用目的かどうかを必ず確認。
❌「市街化区域なら何でもOK」
→ 届出で済むだけで、無視していいわけではありません。
判断フローチャート(超重要)
1️⃣ 農地のまま使う? → YES:3条
2️⃣ 農地以外に使う? → YES:次へ
3️⃣ 権利移動はある? → NO:4条 → YES:5条
行政書士としてのひとこと
農地法は、
- 都市計画法
- 農振法
- 建築確認
と複雑に絡み合う分野です。
「農地法だけOK=建てられる」ではないケースも非常に多いため、 少しでも不安があれば事前相談が本当に大事です。
こんな方はご相談ください
- 農地を買って家を建てたい
- 市街化調整区域の農地を使いたい
- 3条・4条・5条の判断に迷っている
- 開発許可や農地転用をまとめて任せたい
当事務所は神奈川県内(一部東京都)での開発許可、条例、農地転用、自費工事、宅地造成設計及び道路占用などの申請手続きを代理で行います。
調整区域の農地転用も、実務経験をもとに可能性を見極めたうえでご提案します。
👉 農地転用でお悩みの方は、
まずはお気軽にご相談ください。


