60条証明とは?― 市街化調整区域での建築確認前に整理すべき重要ポイント ―
市街化調整区域で建物の新築や建替えを行う場合、
「60条証明が必要です」
と言われることがあります。
しかし実際には、
- 必ず必要なわけではない
- 市町村によって扱いが異なる
- 43条許可との違いが分かりにくい
というのが実務の実情です。
この記事では、60条証明の基本と神奈川県内での運用について解説します。
目次
■ 60条証明とは?
60条証明とは、
都市計画法第60条に基づく証明制度です。
簡単に言うと、
「この建築行為は都市計画法上の許可を必要としません」
ということを行政が証明するものです。
つまり、
- 開発許可が不要
- 43条許可が不要
であることの“確認”を受ける手続きです。
■ どんなときに使われる?
最も多いのは、
市街化調整区域での建築確認申請前です。
調整区域では原則として建築はできません。
そのため、
- この建築は許可が必要なのか
- それとも許可不要なのか
を整理する必要があります。
許可が不要なケースで、その整理結果を示すのが60条証明です。
■ よくある対象例
① 既存建築物の建替え
- 線引き前から存在する建築物
- 適法に建築された既存住宅
など、一定要件を満たす場合は許可不要となることがあります。
② 農家住宅の建替え等
要件を満たせば、
43条許可ではなく60条証明で整理できる場合があります。
※ただし運用は市町村ごとに差があります。
■ 43条許可との違い
ここは混同されやすい部分です。
| 60条証明 | 43条許可 | |
|---|---|---|
| 性質 | 許可不要の証明 | 許可を取得する |
| 判断 | 既に認められている行為 | 例外的に認めてもらう行為 |
| 手続きの重さ | 開発事前相談が必要 | 審査がある |
つまり、
60条は「確認」
43条は「許可」
という違いがあります。
■ 神奈川県内での運用について
神奈川県内でも、60条証明の扱いは市によって異なります。
実務上の整理としては、
- 相模原市では、建築確認申請時に60条証明の提出が求められます。
- それ以外の県内市町では、必ずしも添付が必須とはされていません。
そのため、
「確認申請に60条証明は必要ですか?」
という質問がよくあります。
■ “必要かも”と言われた場合の対応
建築確認を提出する際に、
- 建築指導課
- 民間の確認検査機関
から
「都市計画法の整理はできていますか?」
「60条証明は不要ですか?」
と確認されることがあります。
その場合は、
開発許可の事務処理窓口(都市計画課等)に事前相談を行い、
その結果を確認してもらえば足ります。
必ずしも形式的に60条証明を取得しなくても、
事前相談で許可不要の整理がついていれば問題とならないケースが多いのが実務です。
■ 実務で本当に大事なこと
60条証明で重要なのは“書類”そのものではありません。
重要なのは、
- 既存建築物が適法か
- 過去に違反がないか
- 増改築や用途変更の履歴はどうか
- 都市計画法上の立地基準に適合するか
を事前に整理しておくことです。
ここが曖昧なまま確認申請を提出すると、
途中で手続きが止まる原因になります。
■ まとめ
市街化調整区域での建築では、
- 60条証明で整理できるのか
- 43条許可が必要なのか
- そもそも建築が可能なのか
この初期判断が最も重要です。
※神奈川県内でも市町村により運用が異なります。必ず事前確認を行いましょう。
当事務所では、事前相談段階から都市計画法上の整理を行い、
行政との協議も含めてサポートしております。
調整区域での建築計画は、着手前にぜひご相談ください。

