神奈川県で雨水浸透阻害行為の許可が必要な理由と手続き
都市開発や宅地造成の際、地面を舗装したり土地の形を変えたりすると、雨水が地中に浸透しにくくなります。これにより、都市部の河川で浸水被害が発生するリスクが高まります。神奈川県では、このような行為を「雨水浸透阻害行為」と呼び、法律に基づく許可が必要とされています。
雨水浸透阻害行為とは?
雨水浸透阻害行為とは、土地の開発や改変により、雨水が地面に浸透して処理できなくなる行為のことです。代表的な例は以下の通りです:
- 土地の宅地化や舗装
- ゴルフ場・運動場など大規模な施設の設置
- 土地の締固め(ローラーなどによる作業)
このような行為を行うと、雨水が地下に浸透せず道路から河川に流れ込み、浸水被害のリスクが増大します。特に神奈川県内の都市河川流域では、洪水防止のため規制が厳しく設けられています。
特定都市河川浸水被害対策法とは?
「特定都市河川浸水被害対策法」は、都市河川流域における浸水被害を防ぐため、大規模な雨水浸透阻害行為に対して事前の許可を求める法律です。
神奈川県では、境川・引地川・鶴見川などが対象流域に指定されています。原則として、1,000平方メートル以上の開発行為や駐車場整備といった雨水浸透阻害行為を行う場合は、事前に県や市に許可申請が必要です。
ただし注意点があります。
- 対象地単体で1,000㎡未満でも、隣接地で最近事業が行われて浸透阻害が起きている場合は、影響範囲として含めて許可が必要になる可能性があります。
- 「無いから大丈夫」と自己判断せず、必ず事前相談を行うことが必要です。
許可を取得するには?
雨水浸透阻害行為の許可申請では、以下の点がポイントです:
- 事前相談
申請前に自治体の窓口で相談し、どの範囲まで許可が必要か確認します。 - 雨水浸透対策の計画
許可を得るには、雨水の貯留・浸透施設を設置する計画を提出します。 - 申請手続き
流域の市役所または県の担当窓口に申請書を提出し、審査を受けます。 - 完了報告
許可を得て工事を行った後、設置した施設や施工内容の報告が必要です。
許可申請の窓口(神奈川県内)
| 市区 | 窓口 |
|---|---|
| 海老名市、座間市、綾瀬市 | 厚木土木事務所 東部センター 許認可指導課 |
| 大和市 | 大和市役所 下水道・河川施設課 |
| 横浜市 | 横浜市役所 下水道河川局 河川部 河川流域管理課 |
| 相模原市 | 相模原市役所 河川課 |
| 川崎市 | 川崎市役所 川崎市建設緑政局 道路河川整備部 河川課 |
※その他の市町村は、各自治体の河川・下水道担当窓口に確認してください。
記事のまとめ
神奈川県で都市開発や宅地造成を行う場合、雨水浸透阻害行為の規制を無視して工事を行うと、法令違反や浸水被害の責任問題に発展する可能性があります。
特に1,000平方メートル未満であっても、隣接地の状況によって許可が必要になる場合があります。事前相談や計画作成は必ず行うことが重要です。都市部での安全な開発を進めるため、事前相談や申請手続きは早めに行いましょう。
💡 ポイント
- 雨水浸透阻害行為=土地の開発で雨水が浸透できなくなる行為
- 神奈川県内特定都市河川流域では、1,000㎡以上の行為に許可が必要
- 対象地単体で1,000㎡未満でも隣接地の状況に注意
- 許可には事前相談、計画書提出、完了報告が必要
- 市町村ごとに窓口が異なるため、必ず確認
※ただし、すでに宅地化されている土地や、従前許可を取得している土地に関しては許可不要ですが、事前に窓口で確認をとることをおすすめします。

