建築基準法43条但し書き(43条第2項)って何のためにある制度?
建物を建てるには、原則として「道路」に2メートル以上接していなければなりません。
これは建築基準法で定められている接道義務と呼ばれるルールです。
火災時の避難や消防活動、緊急車両の進入など、安全を確保するために非常に重要な基準となっています。
しかし現実には、この接道義務を満たしていない土地が全国に数多く存在しています。
そこで設けられているのが、いわゆる建築基準法43条但し書き(現・建築基準法第43条第2項)の制度です。
目次
そもそも接道義務とは?
建築基準法では、建物の敷地は原則として、
- 幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に
- 2メートル以上接していなければならない
とされています。
これは単なる形式的なルールではなく、
・災害時の安全確保
・生活環境の維持
・都市としての機能維持
を目的とした重要な規定です。
それでも43条許可制度が存在する理由
もしこの接道義務を厳格に適用し続けた場合、次のような問題が起こります。
・昔からある住宅地で建替えが一切できなくなる
・建築基準法上の道路以外の里道や通路沿いの住宅が全て違法状態になる
・住み続けてきた人が不利益を受ける
実際には、都市が整備される以前から建物が建ち並んでいる地域が多く存在します。
そこで、
👉 安全性を確保できる場合に限り、例外的に建築を認める制度
として設けられたのが43条第2項の許可・認定制度です。
43条但し書き(43条第2項)とは何か?
簡単に言えば、
道路に接していなくても、周辺状況から見て安全上支障がなければ建築を認める制度
です。
具体的には、
- 敷地周囲に広い空地がある
- 通路が確保され避難・通行が可能である
- 将来的に道路になる見込みがある
- 消防活動に支障がない
といった条件を行政が個別に審査します。
あくまで「例外的措置」であり、無条件で建築できる制度ではありません。
よくある誤解
❌ 申請すれば通る制度ではない
実際には現地条件でほぼ可否が決まります。
❌ 接道していない土地を無条件で建築可能にする制度ではない
安全性が確保できなければ許可は下りません。
❌ 全国共通の基準ではない
運用は自治体ごとに大きく異なります。
神奈川県での実務上の考え方(一例)
神奈川県内では一般的に、
- 通路幅がおおむね2メートル以上
- 原則として通り抜け可能
- 行き止まりの場合は厳格な審査
といった安全性重視の運用がされています。
ただし、市町村によって細かな基準や判断は異なるため、事前協議が非常に重要となります。
43条許可は「現地確認」がすべて
図面上は問題なさそうに見えても、
・実際の通路幅
・勾配
・建物配置
・周辺建物の状況
によって結果が大きく変わるケースがほとんどです。
造成や設計を進めてから相談すると、
「この条件では許可不可」となることも珍しくありません。
まとめ
建築基準法43条第2項(いわゆる43条但し書き)は、
接道義務を無視するための制度ではなく、現実の土地事情を踏まえて安全性を確保したうえで例外的に建築を認める制度
です。
可否は自治体ごとの運用と現地条件で大きく左右されるため、計画初期段階での確認が極めて重要となります。
43条許可の可否は現地条件によって大きく左右されます。当事務所では、事前確認を行ったうえで、必要な協議・申請手続きをサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。


