【残地の残し方】開発逃れで500㎡以下にする場合の注意点

土地開発では、
事業区域を500㎡以下にして開発許可を回避するケースがあります。

その際によく出てくるのが「残地」です。

しかし、残地の残し方を間違えると
役所に認められないケースが多いため注意が必要です。

今回は、実務でよく問題になる
残地の残し方のポイントを解説します。


■ 残地とは?

残地とは、

開発行為や宅地造成を行う際に
事業区域から除外して残す土地のことです。

例えば

  • 全体:600㎡
  • 事業区域:480㎡
  • 残地:120㎡

のようにすることで
500㎡未満の事業として扱うケースがあります。


■ 残地は「建物が建てられる形状」が求められる

多くの自治体では、

残地について

👉 将来建物が建てられる形状であること

が求められることが多いです。

つまり、

以下のような土地は基本NGです。

よくあるNG例

  • 接道がない土地(いわゆる死に地)
  • 最低敷地面積を満たさない土地
  • 明らかに建物が建たない細長い土地

このような残し方は

「意図的な開発逃れ」

と判断されやすいためです。


■ 「駐車場にする予定」は通らないことが多い

よくある説明として、

「残地は駐車場として利用予定です」

というケースがあります。

しかし実務では、

多くの自治体でこの理由は通りにくいです。

なぜなら役所側としては

それならば
事業区域に入れて駐車場整備すればよい

と判断されるためです。

つまり

計画上だけの駐車場は認められにくい
ということです。


■ 本当に駐車場にするなら先に整備する

もし本当に駐車場として利用する場合、

👉 先に駐車場として整備してしまう

ことで残地として認められやすくなるケースがあります。

理由は、

すでに

土地利用が開始されている

と判断されるためです。

実務では

  • 砕石敷き
  • 区画線
  • 車止め

などを設置しておくケースもあります。


■ 残地には「周知文」の提出が必要

残地を設定する場合、

多くの自治体で

👉 残地に関する周知文の提出

が求められます。

これは

開発逃れを防止するための措置です。


■ 残地には土地利用の制限がかかることもある

残地は自由に使えるとは限りません。

自治体によっては

次のような制限があります。

例:

  • 建物の検査済証が出るまで土地利用不可
  • 検査済後1年間は土地利用不可

これは

後から開発区域に組み込む行為を防ぐためです。


■ 残地はトラブルになりやすい

残地の扱いは自治体ごとに運用が違うため、

  • 形状
  • 面積
  • 接道
  • 将来利用

などを総合的に判断されます。

設計段階で検討しておかないと、

後から計画変更になることも多い部分です。


■ まとめ

開発逃れで残地を残す場合は

✔ 建物が建てられる形状
✔ 接道条件を満たす
✔ 最低敷地面積を満たす
✔ 利用計画に合理性がある

ことが重要です。

単純に

500㎡未満にすれば良い

というわけではありません。

当事務所では、
開発許可・事前相談の段階から
残地の取り方や事業区域の設定についてもサポートしています。