道路の切下げに関する自費工事申請

道路の自費工事申請には整備内容によって様々なケースがあります。申請者が利益を享受する為のケース(切下げ工事)や、開発工事で道路管理者からの要望(ほぼ強制)で整備しなければならないケースなど。。。

今回は道路の切下げ工事についてお話させて頂きます。

道路の切下げ工事にも種類があります。
左の画像はL型側溝と呼ばれる一般的な道路側溝です。主に歩道が無い道路で使用されることが多いと思われます。
このL型側溝は立上がり(段差部分)が10㎝の一般タイプと呼ばれる車の乗入れを想定していないタイプです。接する箇所に駐車場を設けると乗入れ時に衝撃やバンパーを擦るなど支障が出てしまいます。

このような現状を打破する為によく街中で段差スロープを設置しているお宅があります。あれらは道路を勝手に占領している行為であり、道路交通法違反となりますので絶対におやめ下さい。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)

左の画像は先ほどのL型側溝を切下げした箇所で、立上がり(段差部分)が5㎝の切下げタイプと呼ばれるものです。
対象部分の既存側溝を撤去し入れ替え工事を行いますが、行政によっては接する車道の舗装をある程度一緒に打ち換える事が必要になってくるケースもあるので、工事費用にばらつきが生じます。画像のケースでは舗装の打ち換えをせずに施工されていますね。
この切下げ幅は自由に決めることが出来ず、行政により基準が設けられています。戸建てやアパートだと4.2mまでといった所が多いかと思います。(立地や規模により変わります)

歩道のある道路切下げ工事

左の画像にあります側溝は歩車道境界ブロックと呼ばれる縁石に、コンクリートで作ったエプロンと呼ばれる基礎部と合体して施工するL型側溝になります。
先ほどの歩道が無い際に使用するL型側溝は工場で作られる[ 二次製品 ]と呼ばれる物に対し、こちらは歩車道境界ブロック以外の部分を現地で施工するので現場打ちL型側溝と呼びます。
このケースに接する土地に車両で出入りする場合は、どうしても切下げ工事が必須になってきます。

左の画像は歩車道境界ブロックを切下げタイプに入替えを行い、歩道の高さ調整を行っております。コンクリートのエプロン部分は破損が無ければ交換せず、そのまま使用することが出来るので車道の舗装を打ち換える工事は不要となりますが、歩道の高さ調整を行う関係上、切下げ幅に対して舗装工事(画像はインターロッキング)が必要となります。
また、歩道の中にガードレールや街路樹、側溝等が埋設されていることもあり撤去や改修工事が必要となる場合があります。
歩道のある道路に接する土地は道路が大きい分、利便性のある立地になっているケースが多いとは思います。しかしこうした必要工事が多くなるケースがほとんどで、土地代が安くても追加工事でそれなりの費用がかかる事がありますのでご注意下さい。
こちらも切下げ幅の規定があり、戸建てやアパートだと4.2mまでといった所が多いかと思います。(立地や規模により変わります)

自費工事申請を当事務所へ依頼するメリット

自費工事申請は、ただ写真を持って行政に出向き、必要書類を記入して申請すれば許可がもらえるものではありません。
参考に秦野市の添付図書は以下の通りです。

【申請書(正・副)、案内図、計画図(平面図・断面図・正面図)、現況図(平面図・断面図・正面図)構造図、写真】

申請書や案内図、写真までは誰でも用意をすることが可能だとは思いますが、計画図や現況図を一から作成することは至難の業です。
当事務所では手続きだけの業務ではなく、行政との協議から図面作成までトータルでお客様をサポート致します。
面倒な手続きの分散を避け、ひとつの事務所で対応致しますので迅速な許可の取得が可能となります。

ご興味を持っていただけましたらお問い合わせフォームからのご連絡、お待ちしております。
行政書士 阿部 勇太

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