農地転用許可手続きとは

住宅建築や駐車場利用の為に農地を農地以外のものに転用する際、農地法という法律により勝手に転用することが出来ないよう規制されています。市街化区域の農地はすでに街の整備が進められて市街地になっている区域にあるので【届出】という市町村に報告をするだけで可能ですが、市街化調整区域は無秩序な市街地の拡大を防ぐ地域であり、好き勝手に住宅を建築出来ないよう規制する地域にあるので知事に【許可】が必要となります。
市街化調整区域の農地転用手続きとは

農地は一度転用してしまうと原状回復がとても困難な土地です。市街化調整区域は市街化を抑制する地域にありますので厳格な手続きによって立地の妥当性や転用の必要性について農業委員会及び県知事による審査が行われます。
「自分の土地なのに自由に使えないのはなぜなのか」というお考えはとても分かりますが、許可を得ず勝手に転用してしまうと違法転用となり、原状回復命令や罰則の適用がありますのでご注意下さい。
農地造成設計とは

市街化調整区域で住宅の建築をする際には必ず都市計画法による規制がかかります。農地転用許可とは別に開発許可や建築許可といった許認可を取得する必要があり、農地転用の許可を取得する際に都市計画法の規定に合った土地利用をしなければなりません。
住宅としての整備をするには給排水の引き込み、平坦ではなく高低差があれば造成工事や擁壁工事等は必ず必要になります。これは最低限整備すれば良いのではなく、各市町村の整備基準に沿った形状で作らなければ許可を取得することは出来ません。
このように複雑で難易度の高い手続きを行うには専門家に依頼するのがスムーズに進める上で非常に有効です。当事務所では事前調査(農地転用の事前調査は一部有料)とお見積りまでは無料で行いますのでお気軽にご相談ください。
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