開発許可の取得の流れをわかりやすく解説|実は“申請前”が一番大変です

開発許可というと、
「書類を出して許可をもらうだけ」と思われがちですが

👉 実際は事前調整と協議がほぼ全工程です。

むしろ申請書を出すまでが一番大変。

この記事では、
開発許可取得までのリアルな流れを実務目線で解説します。


開発許可取得までの全体フロー

大まかな流れは次のとおりです。(一般的な市町村の流れ)

1️⃣ 事前相談(開発許可に該当するかの確認)
2️⃣ まちづくり条例の標識設置・近隣説明
3️⃣ 近隣説明結果の報告
4️⃣ 担当課との協議(開発+条例)
5️⃣ 道路・下水道関係の自費工事申請
6️⃣ 協議締結
7️⃣ 本申請
8️⃣ 開発許可

👉 この間に設計変更が何度も入ります。


① まずは事前相談|そもそも開発にかかるかを確認

最初に行うのが、

📌 開発に該当するかどうかの事前相談

ここで、

  • 面積要件(500㎡)
  • 区画形質変更の有無
  • 接道の取り方

などを整理し、

👉 開発許可が必要かを公式に確認します。

この段階で方向性を誤ると(開発許可にかけたくなかった等の)
後工程がすべて崩れます。


② 同時進行で行うまちづくり条例の手続き

開発に該当する場合、ほぼ必ず必要になるのが、

🪧 まちづくり条例の標識設置
📢 近隣住民への説明

計画内容を現地掲示し、
周辺住民へ説明会の開催又は個別説明にて計画を説明します。


③ 近隣説明結果を市へ報告

説明後は、

📄 説明実施報告書
📸 標識写真
📑 意見の有無の整理

などをまとめて市へ提出。

👉 ここが完了しないと協議に進めません。(市町村により、協議と同時進行のケースの有)


④ 担当課との協議(ここが一番大変)

ここからが本番です。

公共施設(道路や下水)管理者や、条例協議担当課と

🏗 開発内容
🏘 まちづくり条例内容

を同時に協議していきます。

実務ではほぼ確実に、

「ここ直して」
「道路の側溝を整備して」
「排水ルート変えて」
「擁壁構造変えて」

など、次々と修正指示が入ります。

👉 正直、好き勝手言われます(経験談)


⑤ 道路・下水は別途“自費工事申請”が必要

開発道路や接続工事がある場合は、

🚧 道路自費工事申請
🚰 道路占用許可申請
🚿 下水道自費工事申請

などを並行して進めます。

👉 開発協議と同時進行になるため管理が非常に大変(市町村によっては開発許可後の申請となるケースがあります)


⑥ 協議がまとまったら「協議締結」

すべての条件が整うと、

📑 協議書(覚書等)を締結

ここで初めて、

「この内容で申請してOK」

という状態になります。


⑦ ようやく本申請

ここで初めて、

📂 大量の申請書類
📐 設計図書一式
📄 各種同意書や許可書

をそろえて正式申請します。

👉 ファイルが分厚くなるのが普通です。


⑧ 審査を経て開発許可

審査が完了すると、

📜 開発許可通知

が交付されます。

ここまで来てやっとスタートラインです。


開発許可は「手続き」だけできても通りません

ここが一番重要なポイントです。

開発許可は、

❌ 書類作成スキルだけでは無理
⭕ 土木設計・排水・道路構造・擁壁設計(構造計算含む)の知識が必須です。

設計が甘いと、

・協議が終わらない
・是正地獄
・申請すら受理されない

ということも普通に起きます。


必要書類はとにかく多い

代表的なものだけでも、

  • 開発許可申請書
  • 設計説明書
  • 施行同意書
  • 申請者・施工者の資力信用に関する申告書
  • 設計図面一式

👉 一案件で数十種類になることも珍しくありません。


もちろん申請手数料もかかります

神奈川県の場合、面積や申請用途によって変わります

【単位:円】

開発面積      自己居住用  自己業務用  その他
──────────────────────────
0.1ha未満      8,600   13,000    86,000
0.1~0.3ha未満   22,000   30,000    130,000
0.3~0.6ha未満   43,000    65,000   190,000
0.6~1.0ha未満    86,000   120,000   260,000
1.0~3.0ha未満  130,000   200,000   390,000
3.0~6.0ha未満  170,000   270,000   510,000
6.0~10.0ha未満  220,000   340,000   660,000
10.0ha以上    300,000   480,000   870,000


まとめ|開発許可は“調整型業務”の集合体

✔ 事前相談からスタート
✔ 条例手続きと近隣対応が同時進行
✔ 協議で設計が何度も変わる
✔ 道路・下水の別申請も必要
✔ 書類も知識も膨大

👉 開発許可は単なる申請業務ではありません。


実は並行して必要になる“関連条例手続き”にも注意

開発許可の手続きは、都市計画法だけで完結するわけではありません。
実務では、敷地面積や建築規模、計画内容に応じて別の条例手続きが同時進行で必要になるケースが非常に多いです。

たとえば、

  • 一定規模以上で該当する 景観条例に基づく届出・協議
  • 緑地確保が求められる 緑化条例(緑化協定・緑化計画書提出など)
  • 農地転用許可
  • 雨水流出抑制や調整池設置に関する 雨水浸透阻害行為許可

などが、開発許可と並行して走ることになります。

これらを見落としていると、

「開発許可は進んでいるのに、別条例が終わらず着工できない」
「後から条例に引っかかって設計をやり直す」

といった事態になりがちです。

開発手続きで本当に大変なのは、申請書を書くことではなく、
関係する制度をすべて洗い出し、同時並行で整理・調整していくことにあります。

当事務所では、開発許可だけでなく、
景観・緑化・まちづくり条例等の関連手続きを含めてワンストップで整理・対応しています。
「何が必要かわからない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。