遺産分割協議書とは?作成する理由と注意点をわかりやすく解説
相続が発生したときによく耳にする「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」という言葉。
しかし、
- 名前は聞いたことがあるけど何かよく分からない
- 必ず作らないといけないの?
- 自分で作れるの?
と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺産分割協議書の意味や必要になる場面、作成時の注意点をわかりやすく解説します。
目次
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合って決めた内容を書面にしたものです。
簡単に言うと、
👉 相続人全員の合意内容を証明する契約書
のようなものです。
相続では、亡くなった方(被相続人)の財産は一度「相続人全員の共有状態」になります。
そのままでは不動産の名義変更や預金の解約ができないため、分け方を決める必要があります。
その決定内容を書面化したものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書が必要になるケース
主に次のような手続きで必要になります。
不動産の名義変更(相続登記)
法務局で不動産の名義を変更する際に提出します。
銀行預金の解約・名義変更
金融機関が相続人全員の同意を確認するために必要になります。
相続税の申告
税務署への申告時に添付を求められる場合があります。
必ず作らないといけないの?
次の場合は作成が必要です。
- 遺言書がない場合
- 遺言書と違う分け方をする場合
- 相続人が複数いる場合
逆に、相続人が1人しかいない場合は不要です。
作成するための条件(重要ポイント)
遺産分割協議書は次の条件を満たさないと無効になる可能性があります。
相続人全員が参加していること
1人でも欠けると無効になります。
全員が合意していること
強制や認知症など判断能力がない状態では成立しません。
実印で押印すること
通常は印鑑証明書を添付します。
よくあるトラブル
実務で多いのは次のようなケースです。
- 相続人を調べきれていなかった
- 財産の記載方法が不正確
- 不動産の表示が登記と違う
- 後から相続人が見つかった
こうなると最初からやり直しになることもあります。
自分で作れる?
法律上は自分で作成することも可能です。
ただし、
- 相続人調査
- 戸籍収集
- 財産調査
- 正確な記載
など専門的な知識が必要になるため、専門家に依頼する方も多いです。
専門家に依頼するメリット
専門家に依頼すると次のようなメリットがあります。
- 相続人調査を正確に行える
- 不備のない書類を作成できる
- 手続きの負担を減らせる
- 将来のトラブルを防止できる
まとめ
遺産分割協議書とは、
👉 相続人全員で決めた財産の分け方を証明する重要な書類
です。
相続手続きの中でも非常に重要な書類であり、不備があると手続きが進まなくなることもあります。
不安がある場合は専門家へ相談することをおすすめします。
ご相談について
当事務所では遺産分割協議書の作成業務は取り扱っておりませんが、信頼できる行政書士をご紹介することは可能です。(もちろん紹介料等は一切いただきません。)
相続手続きは専門性が高く、状況によって必要な対応が大きく異なります。
お困りの方は、お近くの行政書士または 神奈川県行政書士会の相談窓口などへお問い合わせいただくことをおすすめいたします。

