道路占用許可申請とは?わかりやすく解説

建築工事やライフライン工事を進める中で、
「道路占用許可申請が必要です」と言われて戸惑ったことはありませんか?

建築確認が通っていても、
道路占用許可がないと工事ができないケースは意外と多く、
見落としやすい手続きのひとつです。

この記事では、
道路占用許可申請とは何か、どんなときに必要なのか
専門知識がない方にもわかりやすく解説します。


道路占用許可申請とは?

道路占用許可申請とは、
道路の上や地下、上空を「継続的に使用する」場合に必要な許可です。

道路は、
国・都道府県・市町村などの管理者が管理する「公共物」であり、
原則として誰かが独占的に使うことはできません。

そこで、
一定の条件を満たした場合に限り、
道路管理者から許可を受けて占用できる制度
「道路占用許可」です。


どんなときに道路占用許可が必要?

代表的なケースは次のとおりです。

  • 上下水道管・ガス管・通信管を道路に埋設する場合
  • 電柱・支線・引込線を道路内に設置する場合
  • 排水管・給水管を道路を横断して民地内へ敷設する場合
  • 水路に接する宅地の出入り用に橋を設置する場合
  • 道路上に仮設足場を設ける場合

ポイントは、
「一時的」ではなく「継続的に道路を使うかどうか」です。


道路使用許可との違いは?

よく混同されるのが「道路使用許可」です。

区分道路占用許可道路使用許可
管轄道路管理者(市・県・国)警察署
内容地下や地上での継続的な占用地上での一時的な使用
配管・電柱工事車両・足場

配管を入れる → 道路占用許可
工事のため一時的に道路を使う → 道路使用許可

実際の工事では、
両方の許可が必要になるケースも多くあります。


私道でも道路占用許可は必要?

市が管理している道路では無いので一般的には不要ではありますが、
ごくまれに道路占用許可が必要となるケースもあります。

  • 位置指定道路
  • 開発道路
  • 公共性の高い私道

これらは、
私道であっても道路法や条例の対象となる場合があり、
自治体との事前確認が重要です。


許可がないとどうなる?

無許可で道路を占用した場合、

  • 工事の中止命令
  • 原状回復命令
  • 過料・占用料の遡及請求

などのリスクがあります。

特に、
工事が始まってから指摘されると大きな手戻りになるため、
事前確認が欠かせません。


道路占用許可申請は誰がする?

申請者はケースによって異なります。

  • 建築主
  • 工事施工者
  • ライフライン事業者

ただし、
申請書類や図面作成、管理者との協議が必要なため、
実務に慣れていないとスムーズに進まないことも多いです。


まとめ|迷ったら早めの確認を

道路占用許可申請は、

  • 建築確認とは別の手続き
  • 見落とすと工事が止まる
  • 自治体ごとに運用が異なる

という特徴があります。

「これって道路占用が必要?」
と少しでも迷った時点で、
専門家に確認することがトラブル防止の近道です。


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